PC必携化の趣旨(ノート型パソコンの準備のお願い)
? 本学では、ICTを活用した教育を行うために、令和3年度(2021年度)から新入生(1年生)全員にノート型パソコンの準備をお願いしています。
?準備していただくノート型パソコンは、授業、LMS(学習管理システム)によるeラーニング、学生同士の学び合い、教員とのコミュニケーション、レポートの作成?提出、授業の履修登録、自己の学修の振り返り、就職活動など、在学中の様々な用途で幅広く活用することとなります。
このような趣旨から、ノート型パソコンは各自、購入?準備していただくことになります。
なお、本学ではMicrosoft社と包括ライセンス契約を締結しており、Microsoft 365(Word、Excel、PowerPointなど)のインストールを無料で行うことができます。ウィルス対策について、WindowsOSでは、Microsoft Defender、macOSではXprotectなどが購入時に標準搭載されていますので、新たにソフトウエアを購入しインストールする必要はありません。なお、別途セキュリティ対策ソフトウエアを購入しインストールしても構いません。
※本学のセキュリティ対策ソフトの入替に伴い、セキュリティ対策ソフトウェアを大学で無料(Macは不可)でインストールできるのは令和6年3月31日をもって終了しました。
ついては、趣旨をご理解いただき、入学式(令和7年(2025年)4月4日)までにご準備いただきますようお願いします。
1 現在、持参可能なノート型パソコンをお持ちではない方?準備ができていない方
入学を機に新規購入を予定している場合は、学部?学科?類等ごとの「ノート型パソコンの推奨スペックについて」をご覧ください。「推奨スペック」とは、各学部?学科?類等において在学期間中、快適に利用できる性能のことです。必ずしもCPUなど個々の性能を満たしていなければならないものではありません。目安としてご活用ください。
2 既に、持参可能なノート型パソコンをお持ちの方?準備できている方
新規購入はすぐには必要ありません。なお、今後、検討される際には、学部?学科?類等ごとの「ノート型パソコンの推奨スペックについて」(各学部?学科?類等において在学期間中、快適に利用できる性能)を目安としてご活用ください。
3 経済的な事情等により、ノート型パソコンの購入?準備が困難な方
「経済的な事情等により、ノート型パソコンの購入?準備が困難な方」をご確認ください。
ノート型パソコンの推奨スペックについて(2025年度入学者用)
※学部や学科ごとで異なる場合がありますので、ご注意ください。
経済的な事情等により、ノート型パソコンの購入?準備が困難な方
?経済的な事情等により購入?準備が困難な方のために、大学からノート型パソコンを貸与します。?なお、この貸与制度は、真にやむを得ない事情がある方への支援を目的としたものです。貸与条件を満たさない場合にはご希望に沿うことができませんのでご了承ください。
?貸与条件
授業料免除の申請を予定し、経済的な事情等の真にやむを得ない事情があり、ノート型パソコンの購入?準備が困難であること又はその他特別な理由があること。
貸与手続のご案内
1 申請
- ノート型パソコンは、原則、1年以内に限り貸与します。申請を希望する者は「ノート型パソコン貸与申請フォーム」により大学に申請してください(その際「ノート型パソコン貸与申請フォーム」の送信内容を印刷し各自保管してください。)。3月以降、申請した際の連絡先(原則E-mail)に大学から許可又は不許可の連絡をします。許可された者は、所定の誓約書を提出の上、貸与機材(貸与したノート型パソコン等一式をいう。以下同じ。)の受け取り方法等の指示により大学で受領してください。
- この貸与制度は,真にやむを得ない事情がある方への支援を目的としたものです。貸与条件を満たさない場合にはご希望に沿うことができませんのでご了承ください。
- 貸与するノート型パソコンは、各学部?学科(類)の「推奨スペック」を,必ずしも満たしているとは限りませんので,ご注意ください。
2 返却
- 翌年の2月末日までに返却をしてください。また、貸与機材が不要になった場合は、速やかに返却をお願いします。
- ノート型パソコンは初期化を行ってから返却してください。
ノート型パソコン貸与申請フォーム
遵守事項
1.貸与機材の貸与期間は、原則1年限り、翌年2月末日までとし、期間満了後は速やかに大学に返却してください。ただし、貸与期間の延長(※)が許可された場合は除きます。
※貸与期間の延長:真にやむを得ない事情が、特に認められる場合は、審査の上,更に1年延長することもあります。延長を希望したい方は事前に相談してください。申請手続としては貸与期間満了日(2月末日)の前までに、改めて「ノート型パソコン貸与申請フォーム」により大学に申請してください(その際「ノート型パソコン貸与申請フォーム」の送信内容を印刷し各自保管してください。)。
2.被貸与者は,その貸与を受けたときから貸与機材について善管注意義務及び用法遵守義務を負い、盗難?破損等の事故が生じたときは、生じた損害について、すべての責任を負います。
3.被貸与者は、貸与機材についてハードウェアに一切の変更を加えてはなりません。また、ソフトウェアのインストールや削除などの変更を加えることを禁止します。ただし、授業におけるソフトウェアの設定やセキュリティ対策の設定などはこの限りではありません。
4.被貸与者は、貸与機材をいかなる形態であれ,他者の利用に供することや担保物件にすることはしてはいけません。
5.被貸与者は、貸与機材のソフトウェアをいかなる形態であれ,複製したものを販売?貸与又は自己使用してはいけません。
6.被貸与者は、貸与機材のセキュリティに配慮し、貸与期間中は必要なOSのセキュリティ対策をし、ウィルス対策ソフトウェアは絶えず必要な更新がなされるように運用しなければなりません。
7.被貸与者は、貸与機材を私用により使用してはなりません。
8.被貸与者は、貸与機材について大学からの指示があるときは、その指示に従ってください。また、休学や退学又は自分で新たにノート型パソコンを購入した、貸与理由が消滅したときは、貸与機材を速やかに返却してください。
9.貸与期間中の消耗品は、被貸与者の自己負担とします。
10.貸与機材を返却する際に、必要なファイル等は各自の責任でバックアップをとってください。
11.被貸与者は、上記1~10に掲げる事由によって生じた損害について、金銭その他による賠償の責任を負うことになります。